年末調整の書類が勤務先から配られ、扶養している家族の欄を前にして手が止まる人は多い。とくに今年は、去年覚えたはずの「123万円」がそのまま使えません。令和8年分から扶養親族の所得要件がもう一段引き上げられ、給与収入でみた基準は136万円になっている。去年の記憶や、去年の記入例を見ながら書くと、扶養に入れられる家族を扶養から外してしまう。
令和8年分の基準は136万円。123万円は令和7年分の数字
扶養控除の対象になる親族は、合計所得金額が一定額以下であることが条件です。この金額が令和8年度税制改正で58万円以下から62万円以下に引き上げられた。あわせて給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に上がったので、収入がアルバイトなどの給与だけなら、給与収入で136万円以下が新しい目安になります。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直し等について」、国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」
読み取れること:去年の基準で判断すると、扶養に入れられる家族を外してしまう。123万円から136万円までの13万円分は、去年は対象外で今年は対象になる範囲です。
なぜ136万円なのか|62万円と74万円の足し算
136万円という数字は、法律にそのまま書かれているわけではありません。所得要件の62万円に、給与収入から差し引ける給与所得控除の最低保障額74万円を足した結果です。だから「136万円」は給与だけで暮らしている人の目安で、判定そのものは合計所得金額62万円以下かどうかで行われます。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族等の合計所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 給与収入に換算した目安 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 基礎控除(合計所得2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直し等について」(改正は令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用)
19〜22歳の子は136万円を超えても控除が残る
19歳以上23歳未満の子は、収入が136万円を超えても控除がゼロになるわけではありません。合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入では136万円超197万円以下)の範囲なら、特定親族特別控除として段階的に控除を受けられます。収入が増えるほど控除額が少しずつ減る仕組みで、以前のように一定額を超えた瞬間に控除が消える段差にはなっていません。
| 子の合計所得金額 | 控除額 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 63万円 | 136万円超159万円以下 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 | 159万円超164万円以下 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 | 164万円超169万円以下 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 169万円超174万円以下 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 174万円超179万円以下 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 179万円超184万円以下 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 184万円超189万円以下 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 189万円超194万円以下 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 194万円超197万円以下 |
出典:国税庁タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」。給与収入の目安は給与所得控除の最低保障額74万円を加えた参考値で、収入が190万円を超える場合は控除額の計算が変わるため実額で確認が必要
読み取れること:子のアルバイト収入を壁の直前で止める必要は小さくなっています。136万円を少し超えても控除は段階的に残り、手取りの逆転は起きにくい設計です。
扶養控除そのものの金額は変わっていない
引き上げられたのは「いくらまでの収入なら扶養に入れるか」という入口の条件で、控除される金額の区分は今までどおりです。ここを混同すると、控除額まで増えたと思い込んでしまう。
| 区分 | 年齢の目安 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(19歳未満・23歳以上70歳未満) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で同居の父母等 | 58万円 |
出典:国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」。年齢はその年の12月31日時点で判定する
書き込む申告書を間違えない
もうひとつつまずきやすいのが、どの用紙に書くか、です。扶養控除は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書くが、特定親族特別控除は同じ用紙ではない。こちらは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の様式に、子の合計所得金額の見積額を書いて申告します。扶養控除等申告書だけ出して終わりにすると、段階控除のほうが反映されません。
「給与収入」は源泉徴収票の支払金額、「合計所得金額」はそこから給与所得控除を引いたあとの金額です。判定に使われるのは後者なので、給与以外に事業や副業の収入がある場合、136万円という目安はそのまま使えません。
記入前に、自分の手元で確認できること
その家族の年内の収入が最終的にいくらになるかは、本人にも読み切れません。ただし次の項目は、予測ではなく手元にある情報だけで確認できる。
☐ 年内の収入見込みが給与収入136万円以下か、超えるなら197万円以下の範囲に収まるか
☐ 勤務先が配った記入例が令和8年分のものか確認したか(令和7年分は123万円と書かれている)
☐ その親族の収入が給与だけか、事業や副業の収入も含むか
☐ 特定親族特別控除に該当する場合、基礎控除申告書と一体の様式にも記入したか
☐ 判断に迷った点を、年末調整の担当部署か税務署に確認したか
まとめ
2.19歳以上23歳未満の子は、給与収入136万円を超えても197万円以下なら特定親族特別控除で段階的に控除を受けられます。控除額は63万円から3万円までの9段階です。
3.特定親族特別控除を書くのは扶養控除等申告書ではなく、基礎控除申告書と一体になった様式です。勤務先の記入例が令和8年分か、先に確認しましょう。
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