年末調整の書類を配られて、「生命保険料控除」の欄で手が止まった経験はないだろうか。保険会社から届く控除証明書には「新生命保険料」「旧個人年金保険料」といった見慣れない言葉が並び、どの金額をどこに書けばいいのか分かりにくい。しかも今年の年末調整からは、23歳未満の扶養親族がいる人の上限額が引き上げられる特例が加わりました。証明書のどこを見て新旧を見分けて、上限額をどう計算するのか。国税庁の情報にそって見ていきます。
年末調整の生命保険料控除の書き方は、まず「新」か「旧」かの確認から
生命保険料控除は、①一般の生命保険料、②介護医療保険料、③個人年金保険料の3つに分かれています。さらに、それぞれが契約した時期によって「新契約」と「旧契約」に分かれ、区分ごとに計算式も上限額も違う。つまり書き方を間違えやすいのは、金額そのものではなくどの欄に書くかのほうだ。
保険契約を結んだ日が平成24年(2012年)1月1日以後なら「新契約」、平成23年(2011年)12月31日以前なら「旧契約」です。保険会社から届く控除証明書には「新」「旧」の別が印字されているので、自分で判断する必要はありません。契約を更新したり特約を中途付加したりした場合は、その時点で新契約の扱いに変わることがあります。
今年の年末調整から、23歳未満の扶養親族がいる人は上限が6万円
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」には、改正事項として「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設」が挙げられています。同ページのチェック項目にも「一般の生命保険料の控除額は、年齢23歳未満の扶養親族の有無に応じて正しく計算されていますか」とあり、今年の年末調整で実際にチェックされる項目になっています。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
読み取れること:この特例が使えるのは新契約の一般生命保険料だけです。介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の上限は4万円のまま変わりません。3区分を合計した上限12万円も据え置きです。
控除額の計算式(新契約・旧契約・特例)
控除額は、年間に払い込んだ保険料の額に応じて段階的に決まる。区分ごとに次の式を使う。
新契約(平成24年1月1日以後に締結)
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 払込保険料×1/2+1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 払込保険料×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円(上限) |
新契約の一般生命保険料で、23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8年分以降)
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 払込保険料の全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 払込保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 払込保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円(上限) |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万5,000円超〜5万円以下 | 払込保険料×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 払込保険料×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円(上限) |
出典:国税庁タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
具体例で計算する
新契約の一般生命保険料を年間54,000円払っている人で考える。23歳未満の扶養親族がいない場合は「4万円超〜8万円以下」にあたるので、54,000円×1/4+20,000円=33,500円が控除額になる。
同じ54,000円でも、23歳未満の扶養親族がいる場合は特例の式を使う。「3万円超〜6万円以下」にあたるので、54,000円×1/2+15,000円=42,000円となる。
読み取れること:同じ保険料でも、23歳未満の子がいるかどうかで控除額が8,500円変わります。所得税率10%の人なら税額で約850円の差です。金額としては大きくありませんが、記入欄を間違えると受けられるはずの控除を丸ごと落とすことになります。
新契約と旧契約の両方がある場合
同じ区分に新旧どちらの契約もある場合は、国税庁の説明では、旧契約の年間払込保険料の額で扱いが分かれます。旧契約の保険料が6万円を超えるときは、旧契約だけで計算した額(最高5万円)が控除額になります。旧契約の保険料が6万円以下のときは、新契約で計算した額と旧契約で計算した額を合計して、その合計が上限になります。この合計の上限は原則4万円。23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払っている場合は6万円です。
読み取れること:旧契約の保険料が6万円を超えるなら旧契約だけで計算したほうが有利になるため、国税庁の計算方法もそちらに一本化されています。迷ったら、証明書の旧契約分の年間保険料が6万円を超えているかどうかで見分けられます。
書き間違えやすいところ
☐ 23歳未満の扶養親族がいるのに一般生命保険料を旧来の式で計算している
☐ 介護医療保険料を一般生命保険料の欄に書いている
☐ 証明書が「10月時点の見込額」になっているのに、12月までの払込予定額を確認していない
☐ 複数の保険会社から届いた証明書のうち1枚でも手元にない
☐ 個人年金保険料税制適格特約が付いていない契約を、個人年金の欄に書いている
判断軸は、控除証明書の2か所だけ
この控除で迷うところは、相場や金利のように先が読めないことではありません。見るべきは、控除証明書に書かれた契約日(=新契約か旧契約か)と年間の払込保険料の2か所だけ。どちらも、手元の紙に答えが書いてあります。あとは扶養親族の年齢を確認すれば、使う式は一つに決まる。
なお、ここで扱ったのは所得税の生命保険料控除です。住民税にも同じ名前の控除がありますが、上限額は別に決まっているので、この記事では所得税分の数値だけを載せています。
まとめ
2.令和8年分(今年)の年末調整から、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料の上限が6万円へ。対象は新契約の一般生命保険料のみ。
3.介護医療・個人年金の上限4万円と、3区分合計の上限12万円は変わらない。
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