高校無償化は2026年度から所得制限なし|私立45万7,200円と入学金は別の制度

高校無償化は2026年度から所得制限なし|私立45万7,200円と入学金は別の制度 家計・節約

「高校無償化」と聞いて、じゃあ入学金も要らなくなるのかな。そう思って調べはじめました。結論を先に書くと、無償になるのは授業料だけです。2026年度(令和8年度)から所得制限はなくなり、世帯年収に関わらず支援を受けられるようになりました。でも、入学金や教材費は別の制度のままで、住んでいる都道府県によって有無が変わります。何が全国共通で、何が都道府県ごとなのか。そこを分けておくと、学校から届く案内がぐっと読みやすくなります。

高校無償化は2026年度から私立も所得制限撤廃になった

45万7,200円
私立の支給上限額(年額)
11万8,800円
公立の支給上限額(年額)
なし
新制度の所得制限

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年度)

就学支援金は、授業料に充てるお金を、国と都道府県が生徒に代わって学校へ支払う仕組みです。これまで私立高校への上乗せ分には世帯年収の目安による所得要件がありましたが、2026年4月施行の改正でなくなりました。文部科学省の資料には、新制度の支給上限額が「11万8800円(公立)、45万7200円(私立)」と書かれています。45万7,200円は私立高校の平均授業料をもとにした水準で、国立高校等についても実質無償になります。

ここ、見落としがちです:私立高校等の通信制課程に通う生徒の支給上限額は、全日制とは別で33万7,200円とされています。通信制を考えている場合は、全日制の45万7,200円で見積もらないようにしてください。

国の就学支援金と、都道府県独自の支援は別物

「無償化」とひとまとめに語られますが、実際には性格の違う2つの制度が組み合わさっています。

項目 国の就学支援金 都道府県独自の軽減制度
対象になる費用 授業料 入学金・教材費など(制度のある都道府県のみ)
所得制限 2026年度から撤廃 制度によって残っている場合がある
金額 全国共通(公立11万8,800円/私立45万7,200円) 都道府県ごとに違う
窓口 在学校(e-Shienで申請) 都道府県または学校

「授業料は全国一律の国の制度」「入学金などは都道府県しだい」。この2階建てを混同しないことが、申請で損をしないための最初の分かれ目です。入学金への補助がある都道府県もあれば、ない都道府県もあります。

「年収910万円の壁」はもう前提が変わっている

所得制限があった時期は、目安として年収910万円という線がよく語られ、そこを超える世帯向けに別枠の支援も用意されていました。2026年度から就学支援金そのものの所得制限がなくなったので、この910万円という数字は、就学支援金の話の中では意味を持たなくなりました。検索すると、いまも有効であるかのように書かれた古い記事が出てきます。いつ時点の話なのかを確かめて読んでください。

全員が新制度の対象になるわけではない

文部科学省のリーフレットには「なお、一部対象外となる場合もあります」と書かれています。新制度の対象にならない生徒にも、旧制度と同じ水準で支援を受けられる仕組み(高校生等・新修学支援事業など)が別に用意されています。対象外と言われても、支援がゼロになるわけではありません。在学校か都道府県の窓口で、どちらの枠に当たるかを聞いてみてください。

とくに外国籍の生徒には、国籍や在留資格による要件があり、2026年3月31日以前から在籍している生徒には経過措置が適用される場合があります。該当しそうなら、在留資格の状況とあわせて学校に相談してみてください。

授業料が上限額より高い学校なら、差額は残る

就学支援金は「授業料に充てるために支給される」お金なので、上限額を超えた分の授業料は、自己負担として残ります。45万7,200円は私立高校の平均授業料をもとにした水準で、どの学校でも授業料が全額まかなわれるという意味ではありません。

逆に、授業料が上限額より安い学校なら、実際の授業料の額までの支給になります。「私立なら一律45万7,200円がもらえる」ではなく、授業料の実額と上限額の、低いほうまで。そう覚えておくと間違えません。進学先を比べるときは、学校ごとの授業料と、授業料以外にかかる費用の両方を見ておきたいところです。

申請で確認しておきたいこと

申請の前に、ここだけ
□ 通う高校は公立か私立か、全日制か通信制か(通信制は上限額が別)
□ 申請の手続きは済んだか。所得制限が無くなっても、自動では支給されません
□ 入学金や教材費を補助する都道府県独自の制度があるか、所得制限はあるかを窓口で確認したか
□ 外国籍の生徒がいる場合、在留資格の区分で経過措置の対象にならないか
□ 転学・退学など在籍状況が変わったら学校へ届け出る

いちばん多い取りこぼしは、2つめです。所得制限がなくなったことと、申請が要ることは別の話です。文部科学省も「申請手続きが必要です」と繰り返しています。学校から案内が来たら、期限内に出しましょう。

まとめ
  1. 2026年度から就学支援金の所得制限がなくなりました。上限は公立11万8,800円、私立45万7,200円(私立の通信制は33万7,200円)
  2. 無償になるのは授業料だけ。入学金や教材費の支援は都道府県ごとの制度で、所得制限が残っていることがあります
  3. 所得制限が無くなっても申請は必要です。対象外と言われた場合も、別枠の支援があります

制度の内容は変わることがあります(新制度は施行後3年以内に検証したうえで必要な見直しを行うとされています)。実際の金額や手続きは、在学校・都道府県または文部科学省のサイトでご確認ください。

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