※本記事は制度の解説です。広告は含みません。
給与明細の厚生年金保険料が、昇給してもある時期から変わらなくなった。それは標準報酬月額に上限があるからです。その上限が、2027年9月から3段階で引き上げられます。自分が対象になるかどうかは、給与の額で決まります。
出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」(厚生労働省)
標準報酬月額とは何か
厚生年金保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額に当てはめた標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。日本年金機構の説明では、標準報酬月額は1等級の8万8千円から32等級の65万円までの32等級に分かれています。
保険料率は18.3%で固定されていて、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。等級は毎年9月に、4月から6月の報酬月額をもとに改定されます(定時決定)。
出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(日本年金機構)
いつ、いくらまで上がるのか
厚生労働省の資料では、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と段階的に引き上げるとされています。
| 時期 | 標準報酬月額の上限 |
|---|---|
| 現在 | 65万円 |
| 2027年9月 | 68万円 |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
自分は対象になるのか
影響が出るのは、すでに標準報酬月額が上限の65万円になっている人です。言い換えると、今の保険料がすでに頭打ちになっている人だけが対象で、それ以外の人の保険料は今回の改正では変わりません。
- 給与明細の厚生年金保険料の額を数か月分並べます。昇給や残業の増減があっても金額が動いていなければ、上限に当たっている可能性があります。
- 自分の標準報酬月額が何円になっているかは、勤務先の給与担当に確認するのが確実です。定時決定の結果は勤務先が把握しています。
保険料はいくら増えるのか
厚生労働省は、賃金などが月75万円以上の人について試算を示しています。本人負担の保険料は月9,100円の上昇で、社会保険料控除を考慮すると月およそ6,100円とされています。
まだ公表されていないこと
裏が取れなかった点を書きます。新しく追加される等級の区切り、つまり「報酬月額が何円以上なら新しい等級になるか」は、厚生労働省のこのページには書かれていません。標準報酬月額の等級は政令で定められるため、具体的な区切りはその段階で決まります。
「自分の給与だと何年からいくら増えるのか」を正確に出せるのは、政令が出たあとになります。それまでは、上限に当たっているかどうかの確認までが現実的な範囲です。
根拠になっている法律
この改正は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」によるものです。厚生労働省の資料では、2025年(令和7年)5月16日に第217回通常国会へ提出され、6月13日に衆議院で修正のうえ成立したとされています。検討段階ではなく、成立済みの法律にもとづく予定です。
なぜ上限を上げるのか
厚生労働省の資料では、この引き上げによって厚生年金全体の給付水準が上昇すると説明されています。上限に当たっている人が多いほど、その人たちの収入に見合った保険料が集まらず、制度に入ってくるお金が実態より小さくなるためです。
一方で、保険料が増える人にとっては手取りが減ります。厚生労働省の試算では、負担増と将来の年金増の両方が示されています。どちらか一方だけを見ないことが、この改正を読むときの要点だと思います。
- 標準報酬月額の上限は今65万円で、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ上がります。
- 影響があるのは、すでに上限に当たっている人だけです。給与明細の厚生年金保険料が動いていないかで見当がつきます。
- 月75万円以上の人は本人負担が月9,100円増える試算ですが、同じ資料では年金の増額も見込まれています。等級の細かい区切りは政令待ちです。


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