106万円の壁は2026年10月に撤廃されました|残る3つの条件と、週20時間の意味

106万円の壁は2026年10月に撤廃されました|残る3つの条件と、週20時間の意味 経済ニュース

「106万円の壁、なくなったんだよね」。そう聞いて、勤務時間を増やそうか迷っている方もいると思います。結論から書くと、賃金の条件は本当になくなりました。ただし、社会保険に入るかどうかを決める条件は、これひとつではありません。残っている条件のほうが、今は効いてきます。

106万円の壁は2026年10月に撤廃されました

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには、こう書かれています。「賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)については、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました」。同じサイトのQ&Aにも「年収約106万円を気にする必要はありません」とあります。

いわゆる「106万円の壁」は、月額8.8万円という賃金の条件を年収に直した呼び方でした。その条件そのものが要件から外れた、ということです。

読み取れること:撤廃されたのは賃金の条件だけです。社会保険に入るかどうかを決める条件は複数あり、ほかの条件はそのまま残っています。「壁がなくなったから、いくら稼いでも扶養のまま」ではありません。

残っているのは3つの条件です

賃金の条件が外れたあと、短時間で働く人が社会保険に入るかどうかは、次の条件で決まります。

条件 内容 2026年10月の改正で
賃金 所定内賃金が月額8.8万円以上 撤廃されました
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 残ります
学生 学生ではないこと 残ります
会社の規模 従業員数の基準を常時上回る会社 残ります(段階的に縮小)

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(2026年11月3日確認)

このほかに、フルタイムの従業員と同じく2か月を超えて雇用される見込みであることも必要です。

気にする数字が「106万円」から「週20時間」に変わりました

ここが分かれ目です。これまでは、時給が上がると年収が8.8万円の月額基準に届いてしまう、という形で賃金を意識する必要がありました。これからは、週に何時間働くかのほうが直接効いてきます。

週20時間の数え方で、知っておきたいこと

  • 原則は「所定労働時間」、つまり契約で決まっている時間で判定します
  • 残業時間は原則として含みません。ただし常に残業が発生している場合などは、含めて計算されることがあります
  • 契約が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入の対象になります

出典:同上(Q&A Q2、適用要件の注記)

「少しだけ増やす」が効きにくくなりました賃金の条件があったころは、時間を増やしても賃金が基準未満なら対象外でした。今は週20時間を超えるかどうかが判定の中心になるので、シフトを少し増やしたことで対象になる場合があります。扶養の範囲で働きたい場合は、月の収入より先に、契約書に書かれた週の所定労働時間を確認してください。

会社の規模の条件も、段階的になくなります

もうひとつ残っている「会社の規模」の条件は、これから何段階かに分けて下がっていきます。

従業員数 適用の時期
51人以上 2027年9月まで
36〜50人 2027年10月から
21〜35人 2029年10月から
11〜20人 2032年10月から
10人以下 2035年10月から

出典:同上(企業規模要件の段階的引下げ)

個人事業所についても、2029年10月からは業種にかかわらず、常時5人以上を使用していれば適用対象になります。これまで対象外だった農業・林業・宿泊業・飲食サービス業などが含まれます。ただし、2029年10月の時点ですでに存在している事業所は当分の間対象外とする、と書かれています。

新しく加入する人の保険料を軽くする仕組みがあります

適用が広がると、これまで保険料を払っていなかった人の手取りが急に減ります。それをやわらげるために「保険料調整制度」が用意されています。

保険料調整制度(令和8年10月から実施)

  • 事業主が従業員の保険料を一時的に一部負担することで、従業員の負担を通算3年間軽減できる仕組みです
  • 対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上、月収が13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)、学生ではない人です
  • 軽減の割合は月収に応じて決まります。制度利用3年目は割合が半分になります
  • 対象となる保険料は、賞与にかかるものを除いた健康保険料・厚生年金保険料です

出典:同上(事業主向け「支援制度について」)

公表資料から確認できなかったこと月収ごとの軽減の割合について、具体的な数値の表は、特設サイトの各ページと事業主向けチラシのいずれにも見当たりませんでした。「月収に応じて決まる」という説明にとどまっています。自分がどれだけ軽減されるかは、勤め先の担当者に確認するのが確実です。

自分の場合を確認する手順

判断の材料は、統計や制度の解説ではなく、手元の書類にあります。

この順番で見ます

  • 雇用契約書か労働条件通知書で、週の所定労働時間が20時間以上かどうかを見る
  • 直近2か月のシフトや勤務実績で、実際の労働時間が週20時間を超えていないかを見る
  • 勤め先の従業員数が、今の基準(51人以上)に当てはまるかを確認する。当てはまらなくても、2027年10月以降は順に対象が広がります
  • 加入することになりそうなら、勤め先に保険料調整制度を使うかどうかを聞く

まとめ

  1. 賃金の条件(月額8.8万円、いわゆる106万円の壁)は2026年10月に撤廃された
  2. 週20時間以上・学生でない・会社の規模という条件は残っている。見るべき数字は年収から週の労働時間に移った
  3. 新しく加入する人には保険料調整制度があるが、軽減の割合は公表資料では確認できない。勤め先に聞く

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