高額療養費の自己負担限度額は2026年8月からいくら?|月額引き上げと新設された年間上限

高額療養費の自己負担限度額は2026年8月からいくら?|月額引き上げと新設された年間上限 家計・節約

医療費が高額になったときの自己負担の上限が、2026年(令和8年)8月の受診分から引き上げられました。同時に、これまでなかった年1年間の上限額も新設されています。ところがこの制度は一度「実施を見合わせる」と表明された経緯があり、凍結前の計画をもとに書かれた解説が今も残っています。この記事では国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人を対象に、実際に適用されている金額、改定前との差、そして2027年8月に何が起きるのかを整理します。

高額療養費の自己負担限度額は2026年8月からいくらになったか

69歳以下で国民健康保険に加入している人の、令和8年8月受診分からの月額上限です。所得区分は「賦課基準額(総所得金額等から基礎控除を引いた額)」で決まります。

270,300円+1%
区分ア(901万円超)
多数回該当は140,100円
85,800円+1%
区分ウ(210万〜600万円)
多数回該当は44,400円
36,900円
区分オ(住民税非課税世帯)
多数回該当は24,600円

出典:福岡市「国民健康保険の高額療養費」、港区「令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります」

読み取れること:月額の上限はすべての区分で上がりましたが、4回目以降に適用される「多数回該当」の額は全区分で据え置かれています。年に何度も高額な医療費がかかる人の負担は、上限の引き上げの影響を受けにくい設計になっています。

改定前と改定後を並べると、いくら増えたか

自分の区分がどれだけ上がったのかは、並べて見るのが早いです。

所得区分(賦課基準額) 令和8年7月まで 令和8年8月から 月額の増加
ア:901万円超 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 270,300円+(医療費−901,000円)×1% +17,700円
イ:600万円超〜901万円以下 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 179,100円+(医療費−597,000円)×1% +11,700円
ウ:210万円超〜600万円以下 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 85,800円+(医療費−286,000円)×1% +5,700円
エ:210万円以下 57,600円 61,500円 +3,900円
オ:住民税非課税世帯 35,400円 36,900円 +1,500円

出典:福岡市「国民健康保険の高額療養費」(現行・改正後の両方を掲載)

住民税非課税世帯も据え置きではなく、1,500円上がっています。「非課税世帯は対象外」と書かれた解説を見かけますが、それは月額ではなく後述する所得区分の細分化の話です。

新しくできた「年間上限」の金額

令和8年8月からの最大の変更は、月額の引き上げよりもこちらです。

用語メモ:多数回該当と年間上限
多数回該当は、直近12か月のうち高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から上限額が下がる仕組みです。年間上限は令和8年8月に新設されたもので、8月から翌年7月までの1年間の自己負担の合計が上限を超えたとき、超えた分が後から支給されます。月ごとの上限は超えなくても、年間を通せば超えるというケースを拾うための仕組みです。
所得区分 年間上限(8月〜翌年7月) 多数回該当×12か月
ア:901万円超 1,680,000円 1,681,200円
イ:600万円超〜901万円以下 1,110,000円 1,116,000円
ウ:210万円超〜600万円以下 530,000円 532,800円
エ:210万円以下 530,000円(所得86万円未満と確認できた場合は410,000円) 532,800円
オ:住民税非課税世帯 290,000円 295,200円

出典:福岡市「国民健康保険の高額療養費」。右列は多数回該当額を12か月分にした参考値

読み取れること:年間上限は、どの区分も多数回該当の額を12か月分にして万円未満を切り捨てた水準に並んでいます。区分イについては福岡市が1,110,000円、港区が「110万円」と表記していて自治体の案内に揺れがありますが、他の4区分と同じ計算の並びに乗るのは111万円のほうです。実際に払い戻しを受ける段では、加入先の市区町村の国保年金課で確認してください。

2026年8月の改定は「所得区分の細分化」ではない

ここを取り違えている解説が多いので、経緯を押さえておきます。

もともとの計画は、令和7年8月に定率の引き上げ、令和8年8月に所得区分の細分化の1段階目、令和9年8月に2段階目という3段構えでした。ところが2025年3月7日、当時の総理大臣が見直し全体について「実施を見合わせる」と表明し、令和7年8月の引き上げは行われませんでした。

その後、令和8年度予算案で改めて見直しが決まり、中身が組み替わりました。令和8年8月に実施されたのは「月額上限の引き上げ」と「年間上限の新設」で、所得区分の細分化は含まれていません。細分化は令和9年8月からの1回に集約されています。

読み取れること:凍結前の資料には「約1,650万円〜」「約650万〜770万円」といった細かい年収区分の表が載っています。その表は現在適用されていません。いま適用されているのは区分ア〜オの5区分です。年収帯が13段階に分かれた表を見かけたら、それは令和9年8月以降の案、あるいは凍結された旧案だと考えてください。

令和9年8月以降の具体的な区分と金額は、自治体の案内でも「改めてお知らせします」とされており、まだ確定した形で公表されていません。年収200万円未満の課税世帯について多数回該当の上限が引き下げられる予定、といった方向性が示されている段階です。

70〜74歳は外来だけの上限も上がった

70〜74歳で現役並み所得でない人には、外来だけの個人ごとの上限があります。ここも令和8年8月から変わりました。

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来の年間上限
一般(2割負担) 18,000円 → 22,000円 57,600円 → 61,500円 144,000円 → 216,000円
低所得Ⅱ 8,000円 → 11,000円 24,600円 → 25,700円 新設 96,000円
低所得Ⅰ 8,000円 → 8,000円 15,000円 → 15,700円 新設 180,000円
現役並みⅠ〜Ⅲ — 69歳以下と同じ算式 53万〜168万円

出典:福岡市「国民健康保険の高額療養費」(70歳から74歳までの人の現行・改正後)

低所得Ⅰの外来の上限8,000円は据え置きです。一方で世帯単位は15,000円から15,700円に上がっています。同じ区分でも外来と世帯で動きが違うので、どちらの数字を見ているかを確かめてください。

自分の区分をどう確認するか(判断軸)

ここから先は制度の説明ではなく、自分の手元の情報で決められることです。

自分の上限額を確かめる順番
加入している制度を確認する。この記事の表は国民健康保険・後期高齢者医療制度のものです。会社員・公務員の協会けんぽや組合健保は標準報酬月額を基準にした別の区分表なので、そのまま当てはまりません
年収ではなく「賦課基準額」で判定される。総所得金額等から基礎控除を引いた額なので、額面の年収とは一致しません。国民健康保険なら市区町村の国保年金課、後期高齢者医療制度なら広域連合に確認するのが確実です
入院や手術の予定があるなら「限度額適用認定証」を先に申請する。窓口での支払いが上限額で止まります。マイナ保険証なら認定証なしでも同じ扱いになる場合があります
直近12か月で高額療養費を何回受けたか数えておく。4回目から多数回該当で上限が下がります。こちらの額は今回据え置かれているので、回数の管理はこれまで以上に効きます

高額療養費の対象にならない費用

対象は保険診療の自己負担分だけです。差額ベッド代、入院中の食事療養費、先進医療の技術料、保険適用外の自由診療は、いくら高額になっても高額療養費では戻りません。また新設された年間上限の払い戻しの具体的な申請方法は、令和9年の案内で示すとしている自治体があります。この部分は現時点で断定できないので、年間上限に該当しそうな人は来年の案内を待って確認してください。

1.令和8年8月から月額上限が全区分で引き上げ(区分アは+17,700円、非課税世帯でも+1,500円)。一方で多数回該当の額は全区分で据え置き
2.年間上限が新設。8月から翌年7月までの合計が区分ごとの上限(168万・111万・53万・29万円)を超えた分が後から戻ります
3.令和8年8月の改定に所得区分の細分化は含まれていません。細分化は令和9年8月からで、金額はまだ公表されていません。13段階の年収区分の表は凍結された旧案です
4.会社員・公務員は区分の基準が違うので、勤務先の健康保険組合に確認が必要です

コメント

タイトルとURLをコピーしました