インボイス2割特例はいつまで?令和8年分が最後|3割特例と簡易課税の届出期限

インボイス2割特例はいつまで?令和8年分が最後|3割特例と簡易課税の届出期限 家計・節約

インボイスに登録してから「2割特例」で消費税の負担を軽くしてきた個人事業者やフリーランスの方へ。この特例はずっと使えるわけではありません。結論から言うと、個人事業者が2割特例を使えるのは令和8年分の申告が最後です。いつまで使えるのか、終わったあとどう変わるのか、簡易課税と比べてどちらが得かを判断する軸を整理します。

2割特例が使えるのは令和8年分の申告まで

国税庁は2割特例の適用期間を「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と定めています。個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年9月30日を含むのは令和8年1月1日から12月31日まで。つまり令和8年分が最後の申告になります。令和5年10月の制度開始と同時に登録した人なら、対象は次の4回です。

4回
対象となる申告回数
令和5年分(10〜12月)から令和8年分まで
令和8年9月30日
適用期間の終わり
この日の属する課税期間まで
売上税額の2割
納める消費税額
仕入れを集計する必要がない

出典:国税庁「2割特例」関連ページ、「令和8年度税制改正特集」(2026年10月7日確認)

そもそも2割特例とは

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模な事業者の事務負担を軽くするための時限措置です。受け取った消費税額の2割だけを納めればよく、仕入れにかかった消費税額を一つひとつ集計する必要がありません。ただし対象は「インボイス発行事業者の登録をしたことにより、免税事業者から課税事業者になった」人に限られます。基準期間の課税売上高がもともと1,000万円を超えている事業者、資本金1,000万円以上の新設法人、課税期間を1か月・3か月に短縮している事業者などは対象外です。事前の届出も不要で、確定申告書に2割特例を適用する旨を記載するだけで使えます。

用語メモ:簡易課税制度との違い
簡易課税制度は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」(40〜90%)を使って納税額を計算する制度です。使えるのは基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。2割特例と違って届出書の提出が必要で、いったん選ぶと原則2年間は継続しなければなりません。

令和9年・令和10年は個人事業者だけ3割特例が使える

2割特例が終わったあと、何もしなければ原則として「本則課税」(実際にかかった消費税額を集計して差し引く方法)に戻ります。なお令和8年度税制改正で、個人事業者に限り令和9年分・令和10年分の申告について「3割特例」が設けられました。対象は前々年の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者のみで、法人には適用されません。税率は売上税額の3割となり2割特例より負担は重くなりますが、3割特例も事前の届出は不要です。

項目 2割特例(〜令和8年分) 3割特例(令和9・10年分) 簡易課税制度
対象 個人事業者・法人 個人事業者のみ 個人・法人
納税額 売上税額の2割 売上税額の3割 業種別のみなし仕入率で計算
事前の届出 不要 不要 届出書の提出が必要
適用の終わり 令和8年分まで 令和10年分まで 届出すれば継続(2年は継続適用)

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」

簡易課税の届出期限は、特例を使っていた人だけ違う

ここが見落とされやすいところです。簡易課税を使うには、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出書を出す必要があります。ところが国税庁は「2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です」と案内しています。

読み取れること:2割特例を使ってきた人が令和9年分から簡易課税に切り替えたい場合、年内に決める必要はありません。令和9年分の申告期限までに届出書を出せば間に合います。1年分の売上と仕入れの実績を見てから決められるということです。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」

みなし仕入率で、自分の業種が有利かを確かめる

簡易課税は業種ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算します。この率が高い業種ほど納税額は少なくなります。2割特例の負担(売上税額の2割)は、みなし仕入率でいえば80%相当にあたります。自分の業種がこれより上か下かが、おおまかな目安になります。

事業区分 みなし仕入率 該当する業種
第1種(卸売業) 90% 仕入れた商品をそのまま他の事業者へ販売する業種
第2種(小売業等) 80% 小売業、飲食料品の譲渡に係る農業・林業・漁業
第3種(製造業等) 70% 農業・林業・漁業(飲食料品を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業
第4種(その他) 60% 飲食店業など、他の区分に当てはまらない業種
第5種(サービス業等) 50% 運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業を除く)
第6種(不動産業) 40% 不動産業

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率)

みなし仕入率が80%を超える第1種・第2種に近い業種は、簡易課税のほうが2割特例より納税額が少なくなる可能性があります。逆に第4種から第6種に近い業種は、2割特例や3割特例のほうが有利なまま終わる可能性が高いということです。ただし実際の判定は売上と仕入れの実額で変わるため、あくまで目安として使ってください。

いま確認したいこと

ここから先は税制の予測ではなく、自分の帳簿を見ればその場で答えが出る項目です。

いま確認したいこと
☐ 自分の業種で、売上に対する仕入れ・経費の割合がどれくらいか(領収書を見れば分かる実額)
☐ 前々年の課税売上高が1,000万円を超えていないか(超えていると2割特例・3割特例の対象から外れる)
☐ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か(簡易課税を選べる条件)
☐ 令和9年分から簡易課税にするなら、届出は令和9年分の申告期限まででよいことを知っているか

まとめ

1.個人事業者が2割特例を使えるのは令和8年分の申告が最後です。
2.令和9年分・令和10年分は個人事業者に限り3割特例(売上税額の3割)が使えます。事前の届出は不要です。
3.簡易課税に切り替えるなら、特例を使っていた人は翌課税期間の申告期限までに届出書を出せば間に合います。

※本記事は制度の概要を整理したものです。実際の判定や届出の期限は事業の状況によって変わります。最終的な判断は国税庁の案内や顧問税理士にご確認ください。

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