※本記事は制度の解説です。広告は含みません。
2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円に改定されました。ニュースでそう聞いたのに、10月の給与明細を見たら時給が去年のままだった、という人がいます。計算間違いではなく、最低賃金が切り替わる日が都道府県ごとに違うからです。
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金全国一覧」(厚生労働省)。前年度の全国加重平均は1,121円。
最低賃金は全国一斉に切り替わるわけではありません
地域別最低賃金は都道府県ごとに決められ、発効日も都道府県ごとに決まります。2026年度は10月1日から12月2日まで、2か月以上にわたって分散しています。発効日の前日までは、改定前の金額が有効です。
10月1日に発効したのは15都道府県
北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川の15都道府県です。この地域で働いているなら、10月1日以降の勤務分から改定後の金額が適用されます。
11月以降に発効する10府県は、まだ改定前の金額です
発効日が11月以降の府県を並べると次のようになります。京都府のように改定幅が大きくても、発効日が後ろなら11月半ばまでは改定前の時間額が有効です。
| 都道府県 | 発効日 | 改定後の時間額 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 11月1日 | 1,113円 |
| 徳島県 | 11月1日 | 1,103円 |
| 愛媛県 | 11月1日 | 1,093円 |
| 大分県 | 11月1日 | 1,096円 |
| 長崎県 | 11月2日 | 1,087円 |
| 佐賀県 | 11月15日 | 1,095円 |
| 京都府 | 11月16日 | 1,180円 |
| 岩手県 | 12月1日 | 1,090円 |
| 熊本県 | 12月1日 | 1,092円 |
| 沖縄県 | 12月2日 | 1,086円 |
出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「地域別最低賃金全国一覧」(saiteichingin.mhlw.go.jp)。2026年10月23日時点の表示にもとづきます。
自分の都道府県の発効日を確認する手順
- 厚生労働省の最低賃金特設サイトにある「地域別最低賃金全国一覧」を開きます。
- 自分が働いている事業場がある都道府県の行を見ます。住んでいる場所ではなく、勤務先の事業場がある都道府県が基準です。
- 「発効年月日」の欄を見ます。その日より前の勤務分は、かっこ内に書かれた改定前の金額が適用されます。
発効日が給与計算期間の途中に来るとどうなるか
たとえば給与が月末締めで、発効日が10月18日という県の場合、10月分の給与には改定前と改定後の2つの単価がまたがります。この分割のやり方について、厚生労働省の公表資料では明確な記載を見つけられませんでした。勤務先の給与担当者に確認するのが確実です。
発効日を過ぎても時給が上がらないときは
最低賃金を下回る賃金の定めは、厚生労働省の説明では法律上最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされ、労働者は不足分を請求することができるとされています。使用者側には差額を速やかに支払う義務があり、支払わない場合は最低賃金法違反として50万円以下の罰金が定められています。
まずは勤務先に確認し、話が進まないときは事業場のある都道府県の労働局、または最寄りの労働基準監督署が相談先になります。
出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「よくあるご質問」「ポイント!最低賃金(周知義務・派遣労働者)」
改定後の金額は、いちばん高い地域といちばん低い地域で195円の差があります
出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「地域別最低賃金全国一覧」(2026年10月23日時点)をもとに集計
同じ時給で1日8時間働くと、1日あたり1,560円の差になります。引上げ額そのものはどの地域も50円台から60円台で近いのですが、もとの水準に差があるため、全国の幅は縮まっていません。
- 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円、5.0%)。ただし発効日は都道府県ごとに違います。
- 10月1日に発効したのは15都道府県だけで、11月発効が7県、12月発効が3県あります。
- 基準になるのは勤務先の事業場がある都道府県(派遣なら派遣先)。発効日は厚生労働省の一覧で確認できます。


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