最低賃金が上がっても時給が変わらない理由|発効日は都道府県ごとに違います

最低賃金が上がっても時給が変わらない理由|発効日は都道府県ごとに違います 経済ニュース

※本記事は制度の解説です。広告は含みません。

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円に改定されました。ニュースでそう聞いたのに、10月の給与明細を見たら時給が去年のままだった、という人がいます。計算間違いではなく、最低賃金が切り替わる日が都道府県ごとに違うからです。

1,177円2026年度の全国加重平均
+56円前年度からの引上げ額(5.0%)
15都道府県10月1日に発効した地域

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金全国一覧」(厚生労働省)。前年度の全国加重平均は1,121円。

最低賃金は全国一斉に切り替わるわけではありません

地域別最低賃金は都道府県ごとに決められ、発効日も都道府県ごとに決まります。2026年度は10月1日から12月2日まで、2か月以上にわたって分散しています。発効日の前日までは、改定前の金額が有効です。

10月1日15都道府県10月2日〜10月31日22都道府県11月7都道府県12月3都道府県
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金全国一覧」および最低賃金制度特設サイトの都道府県別一覧(2026年10月23日時点)をもとに集計
読み取れること:10月1日に切り替わったのは15都道府県で、残る32都道府県はそれより後です。12月に入ってから発効する県も3つあります。「10月から上がる」という報じ方は、半分以上の地域には当てはまりません。

10月1日に発効したのは15都道府県

北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川の15都道府県です。この地域で働いているなら、10月1日以降の勤務分から改定後の金額が適用されます。

11月以降に発効する10府県は、まだ改定前の金額です

発効日が11月以降の府県を並べると次のようになります。京都府のように改定幅が大きくても、発効日が後ろなら11月半ばまでは改定前の時間額が有効です。

都道府県 発効日 改定後の時間額
山梨県 11月1日 1,113円
徳島県 11月1日 1,103円
愛媛県 11月1日 1,093円
大分県 11月1日 1,096円
長崎県 11月2日 1,087円
佐賀県 11月15日 1,095円
京都府 11月16日 1,180円
岩手県 12月1日 1,090円
熊本県 12月1日 1,092円
沖縄県 12月2日 1,086円

出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「地域別最低賃金全国一覧」(saiteichingin.mhlw.go.jp)。2026年10月23日時点の表示にもとづきます。

自分の都道府県の発効日を確認する手順

確認は3ステップで済みます

  1. 厚生労働省の最低賃金特設サイトにある「地域別最低賃金全国一覧」を開きます。
  2. 自分が働いている事業場がある都道府県の行を見ます。住んでいる場所ではなく、勤務先の事業場がある都道府県が基準です。
  3. 「発効年月日」の欄を見ます。その日より前の勤務分は、かっこ内に書かれた改定前の金額が適用されます。
派遣で働いている場合は基準が違います派遣労働者には、派遣元ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。住所も派遣元の所在地も関係ありません。

発効日が給与計算期間の途中に来るとどうなるか

たとえば給与が月末締めで、発効日が10月18日という県の場合、10月分の給与には改定前と改定後の2つの単価がまたがります。この分割のやり方について、厚生労働省の公表資料では明確な記載を見つけられませんでした。勤務先の給与担当者に確認するのが確実です。

発効日を過ぎても時給が上がらないときは

最低賃金を下回る賃金の定めは、厚生労働省の説明では法律上最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされ、労働者は不足分を請求することができるとされています。使用者側には差額を速やかに支払う義務があり、支払わない場合は最低賃金法違反として50万円以下の罰金が定められています。

まずは勤務先に確認し、話が進まないときは事業場のある都道府県の労働局、または最寄りの労働基準監督署が相談先になります。

発効日は職場で確認できるはずのものです使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、効力発生日を、常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法で周知する必要があるとされています。掲示や通知が見当たらないときは、その点から聞いてみるのも手です。

出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「よくあるご質問」「ポイント!最低賃金(周知義務・派遣労働者)」

改定後の金額は、いちばん高い地域といちばん低い地域で195円の差があります

1,280円東京都(改定後/10月1日発効)
1,085円宮崎県(改定後/10月24日発効)
195円上下の差

出典:厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト「地域別最低賃金全国一覧」(2026年10月23日時点)をもとに集計

同じ時給で1日8時間働くと、1日あたり1,560円の差になります。引上げ額そのものはどの地域も50円台から60円台で近いのですが、もとの水準に差があるため、全国の幅は縮まっていません。

読み取れること:自分の時給が最低賃金を上回っているかどうかは、全国平均ではなく自分の都道府県の額でしか判断できません。報道で見た1,177円は47都道府県を加重平均した数字で、どの地域にもそのままは当てはまりません。
この記事のまとめ

  1. 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比+56円、5.0%)。ただし発効日は都道府県ごとに違います。
  2. 10月1日に発効したのは15都道府県だけで、11月発効が7県、12月発効が3県あります。
  3. 基準になるのは勤務先の事業場がある都道府県(派遣なら派遣先)。発効日は厚生労働省の一覧で確認できます。

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