2024年10月の制度改正で、児童手当は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで対象が広がりました。中学生以下の子で受け取っている家庭なら、子どもが高校生になったタイミングであわてて再申請する必要はありません。手続きが要るのはむしろ別のところで、しかも放っておくと取り戻せない種類の損が出ます。
高校生になっても再申請は要らない
こども家庭庁は、新たに申請が必要な人を挙げるときに「高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)」と書いています。かっこの中が重要で、すでに受給している世帯はこの新規申請の対象から外れます。中学3年から高校1年に上がるときに自動で切り替わる仕組みです。
読み取れること:「申請は不要」が当てはまるのは、いま児童手当を受け取っている世帯だけです。所得制限で児童手当も特例給付も受けていなかった世帯や、高校生年代の子しかいない世帯は、このかっこの外側にいます。何もしなければ支給は始まりません。
支給額と、申請が遅れたときの扱い
出典:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」「児童手当制度のご案内」(2026年10月6日確認)
支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分をまとめて、年6回です。
いちばん損が出るのは「まだ申請していない」世帯
2024年10月の拡大にともなう申請には経過措置の期限があり、令和7年3月31日までに申請すれば令和6年10月分にさかのぼって支給されました。この期限はすでに1年半前に終わっています。京都市の案内は「申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができません。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります」と明記しています。こども家庭庁も原則を「申請した月の翌月分の手当から支給」「申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなる」と説明しています。
読み取れること:さかのぼれない以上、未申請の期間はそのまま戻らない受取額になります。高校生年代の子ひとりで月10,000円とすると、1か月遅れるごとに10,000円ずつ減っていく計算です。心当たりがあるなら、月が替わる前に自治体の窓口に確認するほうが確実です。
申請が要るのはどの世帯か
| 手続き | いつ分から受け取れるか | |
|---|---|---|
| 中学生以下の子がいて受給中 | 再申請は不要 | 高校生年代になってもそのまま継続 |
| 高校生年代の子だけがいて未申請 | 認定請求が必要 | 申請した月の翌月分から |
| 所得制限で受給していなかった | 認定請求が必要 | 申請した月の翌月分から |
| 大学生年代の兄姉がいて子が3人以上 | 確認書の提出が必要 | 提出後に第3子以降として算定される |
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、京都市「児童手当制度改正(令和6年10月法改正)」
大学生年代の兄や姉がいる家庭は、確認書を出さないと加算が落ちる
児童手当でいう大学生年代は、18歳に到達した後の最初の4月1日から、22歳に到達した後の最初の3月31日までを指します。この年代の子は手当そのものの対象ではありませんが、弟や妹が第何子にあたるかを数えるときには頭数に入ります。こども家庭庁は加算の対象を「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」と定めており、兄姉等に含めるには「監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」ことが条件になります。
船橋市は、大学生年代の子を養育していてその子を含め子どもが3人以上の場合に「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要だとし、2月ごろに調査書類を送付すると案内しています。たとえば20歳・16歳・10歳の3人きょうだいなら、末子の10歳は兄姉等を含めて数えて3人目にあたり、月30,000円の対象です。確認書を出さずに20歳の子が頭数から外れると、末子は2人目として扱われ月10,000円になります。
読み取れること:差は月20,000円、1年で240,000円です。手当の金額そのものより、書類1枚の提出漏れで生まれる差のほうが大きいという形になっています。2月ごろに届く児童手当関係の郵便を開かずに置かないことが、いちばん効く対策です。
いま確認したいこと
ここから先は制度の予測ではなく、自分の家庭を見ればその場で答えが出る項目です。
☐ いちばん上の子は大学生年代にあたるか(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)
☐ いま手当の対象の子は、兄姉等を含めて数えると第何子にあたるか
☐ 2月ごろに自治体から確認書や調査書類が届いていないか
☐ 2024年10月の拡大分をまだ申請していない
☐ 今から申請してもさかのぼらず、申請した月の翌月分からになることを知っているか
まとめ
2.まだ申請していない世帯が今から申請しても、令和6年10月分にはさかのぼれません。支給は申請した月の翌月分からで、遅れた月分は原則として受け取れません。
3.大学生年代の兄や姉がいて子が3人以上なら、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出で第3子以降の加算(月30,000円)が算定されます。
※制度の内容や金額は改正される場合があります。手続きの要否や期限は、お住まいの自治体の案内で最新の情報をご確認ください。


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