「106万円の壁、なくなったんだよね」。そう聞いて、勤務時間を増やそうか迷っている方もいると思います。結論から書くと、賃金の条件は本当になくなりました。ただし、社会保険に入るかどうかを決める条件は、これひとつではありません。残っている条件のほうが、今は効いてきます。
106万円の壁は2026年10月に撤廃されました
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには、こう書かれています。「賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)については、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました」。同じサイトのQ&Aにも「年収約106万円を気にする必要はありません」とあります。
いわゆる「106万円の壁」は、月額8.8万円という賃金の条件を年収に直した呼び方でした。その条件そのものが要件から外れた、ということです。
残っているのは3つの条件です
賃金の条件が外れたあと、短時間で働く人が社会保険に入るかどうかは、次の条件で決まります。
| 条件 | 内容 | 2026年10月の改正で |
|---|---|---|
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃されました |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 残ります |
| 学生 | 学生ではないこと | 残ります |
| 会社の規模 | 従業員数の基準を常時上回る会社 | 残ります(段階的に縮小) |
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(2026年11月3日確認)
このほかに、フルタイムの従業員と同じく2か月を超えて雇用される見込みであることも必要です。
気にする数字が「106万円」から「週20時間」に変わりました
ここが分かれ目です。これまでは、時給が上がると年収が8.8万円の月額基準に届いてしまう、という形で賃金を意識する必要がありました。これからは、週に何時間働くかのほうが直接効いてきます。
- 原則は「所定労働時間」、つまり契約で決まっている時間で判定します
- 残業時間は原則として含みません。ただし常に残業が発生している場合などは、含めて計算されることがあります
- 契約が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入の対象になります
出典:同上(Q&A Q2、適用要件の注記)
会社の規模の条件も、段階的になくなります
もうひとつ残っている「会社の規模」の条件は、これから何段階かに分けて下がっていきます。
| 従業員数 | 適用の時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 2027年9月まで |
| 36〜50人 | 2027年10月から |
| 21〜35人 | 2029年10月から |
| 11〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
出典:同上(企業規模要件の段階的引下げ)
個人事業所についても、2029年10月からは業種にかかわらず、常時5人以上を使用していれば適用対象になります。これまで対象外だった農業・林業・宿泊業・飲食サービス業などが含まれます。ただし、2029年10月の時点ですでに存在している事業所は当分の間対象外とする、と書かれています。
新しく加入する人の保険料を軽くする仕組みがあります
適用が広がると、これまで保険料を払っていなかった人の手取りが急に減ります。それをやわらげるために「保険料調整制度」が用意されています。
- 事業主が従業員の保険料を一時的に一部負担することで、従業員の負担を通算3年間軽減できる仕組みです
- 対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上、月収が13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)、学生ではない人です
- 軽減の割合は月収に応じて決まります。制度利用3年目は割合が半分になります
- 対象となる保険料は、賞与にかかるものを除いた健康保険料・厚生年金保険料です
出典:同上(事業主向け「支援制度について」)
自分の場合を確認する手順
判断の材料は、統計や制度の解説ではなく、手元の書類にあります。
- 雇用契約書か労働条件通知書で、週の所定労働時間が20時間以上かどうかを見る
- 直近2か月のシフトや勤務実績で、実際の労働時間が週20時間を超えていないかを見る
- 勤め先の従業員数が、今の基準(51人以上)に当てはまるかを確認する。当てはまらなくても、2027年10月以降は順に対象が広がります
- 加入することになりそうなら、勤め先に保険料調整制度を使うかどうかを聞く
まとめ
- 賃金の条件(月額8.8万円、いわゆる106万円の壁)は2026年10月に撤廃された
- 週20時間以上・学生でない・会社の規模という条件は残っている。見るべき数字は年収から週の労働時間に移った
- 新しく加入する人には保険料調整制度があるが、軽減の割合は公表資料では確認できない。勤め先に聞く


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