スキマバイトの確定申告は20万円を超えたら必要|住民税の申告は20万円以下でもいります

スキマバイトの確定申告は20万円を超えたら必要|住民税の申告は20万円以下でもいります 家計・節約

空いた時間にスキマバイトのアプリで単発の仕事を入れてみたら、思ったよりまとまった金額が振り込まれていた、という人は少なくないと思います。本業の年末調整は会社がやってくれますが、この分はどう扱えばよいのでしょうか。金額も大きくないから黙っていても大丈夫では、と考えたくなる場面ですが、基準ははっきり決まっています。

スキマバイトの確定申告は、20万円を超えたら必要です

国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」には、勤務先が複数ある人の基準がこう書かれています。「給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人」。本業で年末調整を受けている会社員がスキマバイトをしている場合、スキマバイト先の給与はこの「年末調整されなかった給与」にあたります。

20万円確定申告が必要になる境目
収入金額比べるのは手取りでも利益でもない
全部の勤務先の合計アプリを何社使っていても合算

出典:国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年10月時点の公表情報)

スキマバイト先では「乙欄」で税金が引かれています

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、1年に1か所にしか出せません。本業の会社に出している人は、スキマバイト先には出していないことになります。この場合、スキマバイト先の所得税は乙欄という税額表で計算されます。乙欄の給与は年末調整の対象にならないため、本業の年末調整だけでは精算が終わりません。

区分 扶養控除等申告書 年末調整
甲欄(主たる給与) 提出した1か所。多くは本業 される
乙欄(従たる給与) 提出していない勤務先 されない
乙欄とは扶養控除等申告書の提出がない勤務先で使われる税額表です。扶養の状況を考えずに計算するため、同じ給与額でも甲欄より所得税が多めに引かれます。確定申告をすると、引かれすぎた分が戻ってくることがあります。

比べるのは「収入金額」です。経費では減らせません

ここを取り違えると判定を間違えます。20万円と比べるのは、スキマバイト先から受け取った収入金額そのものです。交通費を自腹で出していても、その分を引いて19万円に収める、という計算はできません。アプリを何社か併用しているなら、全部の勤務先からの金額を足して20万円と比べます。

例外もあります同じ国税庁の案内には、給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら申告は不要、という注記もあります。ただし本業の年収がある会社員では、この条件に当てはまらないことがほとんどです。

20万円以下でも、住民税の申告は必要です

ここが見落とされやすいところです。20万円という基準は所得税の話で、住民税には同じ省略のしくみがありません。名古屋市の案内にはこう書かれています。「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があります」。

つまりスキマバイトの合計が20万円以下なら確定申告はしなくてよい一方で、住民税のほうは残る、ということです。ただし全員が申告するわけではありません。札幌市の案内では、所得税の確定申告書を提出した方と、勤務先から市区町村へ給与支払報告書が提出されている方は、住民税の申告が不要とされています。

自分がどちらか分からないとき給与支払報告書は勤務先が市区町村へ出す書類で、提出されていれば住民税の申告はいりません。ただし短期や少額の勤務では提出が省かれることがあります。スキマバイトの分が出ているかどうかは、その勤務先か、お住まいの市区町村の住民税の窓口で確認するのが確実です。
スキマバイト先からの合計 確定申告 住民税の申告
20万円を超える 必要 確定申告をすれば不要
20万円以下 原則として不要 原則として必要。給与支払報告書が出ていれば不要

申告が必要になったときの手順

やることは多くありません。順番だけ押さえておけば、年明けに慌てずに済みます。

年明けにやること

  • スキマバイト先ごとの源泉徴収票を集める。勤務先には交付の義務があり、翌年1月31日までに発行されます
  • 本業の源泉徴収票と合わせて、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作る
  • 提出は原則として翌年2月16日から3月15日まで。還付だけが目的の申告なら、年明けすぐに出せます
  • 乙欄で多めに引かれていた所得税は、申告によって戻ってくることがあります

判断軸は「スキマバイト先から受け取った合計額」

税制がこの先どう変わるかは読めませんが、自分がいくら受け取ったかは自分で分かります。判断軸はそこに置きます。今年、本業以外から受け取った給与を足してみてください。年明けに各社から届く源泉徴収票を並べれば、それだけで判定できます。

この記事の要点

  1. スキマバイトも雇用契約なら給与所得。本業とは別に税金が引かれています
  2. 扶養控除等申告書を出していない勤務先は乙欄で、年末調整されません
  3. 年末調整されなかった給与などの合計が20万円を超えると確定申告が必要です
  4. 比べるのは収入金額。経費のような減額はできません
  5. 20万円以下でも住民税の申告は残ります。勤務先から給与支払報告書が出ていれば不要です

出典:国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」・No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」、名古屋市「給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?」、札幌市「個人住民税の申告」(いずれも2026年10月時点の公表情報に基づきます)

税制や自治体の取り扱いは変わることがあります。実際の判断は、国税庁のサイトとお住まいの市区町村の案内でご確認ください。

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