セルフメディケーション税制

家計・節約

医療費控除の明細書とレシートの保管期間|領収書の添付は不要、求められたら出す

確定申告で医療費控除を使うとき、申告書に添付するのは明細書で、レシートの提出は要りません。ただし確定申告期限等から5年は提示を求められることがあります。医療費通知を添付した分はその対象から外れること、基準額が10万円とは限らないことまで整理しました。
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セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちが得?|令和8年12月末までの購入が対象

市販薬の購入費に使えるセルフメディケーション税制と、通常の医療費控除は選択制で併用できません。どちらが得かを計算例で比べ、医療費控除の「10万円」に例外がある点と、現行制度が令和8年12月31日までの購入を対象にしている点を整理しました。